令和8年度から、第三者評価における「女性自立支援施設」の共通評価項目が新しくなります。今回は、その見直しの背景と評価の主な変更点について解説します。
今回の見直しの背景には、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(新法)」の施行をはじめとする大きな制度転換があります。これまで売春防止法に基づいていた事業から切り離され、施設名も「婦人保護施設」から「女性自立支援施設」へと変更されました。これにより、従来の「収容・保護」を中心とした役割から、多様な困難を抱える女性本人の意向を踏まえた「自立支援」へと、法律上の位置づけが明確化されています。
それに伴い、支援対象となる「利用者」の定義も拡大されました。女性本人はもちろんのこと、同伴する家族(児童など)も正式に支援対象に含まれることが規定されています。今後の評価においては、同伴児童の年齢や発達段階に応じた適切な配慮や対応が行われているかも、重要な視点として捉えられます。
こうした新たな法律や運営指針、現場の利用実態との整合性を図るため、評価項目も再編されました。
具体的には、施設向けの評価項目がこれまでの7項目(標準31項目)から、6項目(標準29項目)に整理されました。一方で、利用者の声をより的確に把握するため、利用者調査の項目数は17項目から18項目へと拡充されています。
新しい項目では、利用者の心身の健康回復、自主性と安心の尊重、そして安全を最優先とした家族関係の維持・再構築といった支援内容がより強調されています。
私たち第三者評価機関も、この新しい基準に基づき、利用者の人権と尊厳が守られ、一人ひとりに寄り添った支援が実践されているかをしっかりと見つめ、サービスのさらなる質向上を後押ししてまいります。
