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令和8年度東京都における受審費補助制度等について

福祉サービスの質の向上を目指す上で、第三者評価の受審は非常に有効ですが、費用の負担が課題となることも少なくありません。そこで今回は、事業者の皆様にぜひご活用いただきたい、令和8年度の東京都における「受審費補助制度」の概要について解説いたします。

 

東京都の受審費補助制度には、大きく分けて「東京都からの直接補助」と「区市町村を通じた間接補助」の2つの仕組みがあります。

 

まず「直接補助」の対象となるのは、養護老人ホームや特別養護老人ホーム、女性自立支援施設、一部の認可保育所や都型放課後等デイサービスなどで、多くの場合、定額60万円(または実費・上限60万円)が東京都から直接補助されます。

 

一方、学童クラブや障害者のグループホーム、就労支援事業所などは、区市町村を通じた「間接補助」の対象となります。ここで注意が必要なのは、間接補助の場合、実際の補助の有無や金額、要件などは各自治体の予算化状況によって異なるという点です。そのため、対象となる事業所は、事前に所在地の区市町村へ詳細を確認することが重要となります。

 

さらに、障害福祉サービス(障害者支援施設やグループホーム等)においては、地域連携推進会議の開催が義務付けられていますが、第三者評価を受審し結果を公表した場合は、この会議の開催や施設見学に代えることができるという制度上の大きなメリットも設けられています。

 

なお、東京都の評価対象外サービスが受審した場合は、「とうきょう福祉ナビゲーション」での公表や「受審済ステッカー」の交付対象にはならない点にはご留意ください。

私たち第三者評価機関としても、事業者の皆様がこうした補助制度を有効に活用し、無理のない形でサービスの振り返りと質向上に取り組めるよう、適切な情報提供とサポートに努めてまいります。