· 

地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価(第三者評価)実施方針とは?

東京都で運営される介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム)など「地域密着型サービス」事業所を対象とし、自己評価および外部評価(第三者評価)の仕組みについて、わかりやすく解説します。

 

どのサービスが対象ですか?

  • 指定認知症対応型共同生活介護事業者

  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

など、主に高齢者向けグループホームが該当します。

 

自己評価と外部評価の違い

  • 自己評価……事業者自身が、経営層の合議、事業内容やサービスの質を評価します。評価方法や評価の項目は、東京都福祉サービス評価推進機構の決定内容を使用します。

  • 外部評価(第三者評価) ……第三者の認証評価機関が、客観的な視点でサービスの質を評価します。評価の目的は、事業所が自主的にサービス改善に取り組む足場づくりです。

 

実施頻度

  • 原則:毎年度1回

    • 年度ごと(年末までに)に、自己評価外部評価目標達成計画をまとめて、区市町村に報告します。

  • 2年に1回も可

    • ただし、過去5年間の継続実施や区数量への適切な結果提出や運営推進会議の開催状況など、複数の条件のすべてを満たした場合のみ、外部評価に限り2年間に1回も認められます。

 

自己評価の流れ

  1. 東京都推進が毎年定める共通評価項目にそって実施

  2. サービス・組織管理など独自の分析シートを経営層が合議して作成

  3. 作成した評価結果を公表用報告書へ記載し、区市町村に提出

 

外部評価の流れ

  1. 認証された第三者評価機関(例:東京都福祉サービス評価推進機構)と契約

  2. 毎年度定められる共通評価項目・評価手法で(第三者評価)を受ける

  3. 結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」サイト等で原則2年間公開

 

結果の公表と活用

  • 自己評価・外部評価(第三者評価)の評価結果や目標達成計画は必ず公開

    • 区への提案だけでなく、インターネットで一般公開(原則2年間)

    • 利用希望者や家族へ説明資料として渡す

    • 事業所内の掲示やホームページでも広く公表

    • 必要に応じて運営推進会議などでも説明

 

公表認定・運営推進会議との関係

介護保険法に基づく「介護サービス情報の公表制度」と、サービスの質の向上を目指す「外部評価制度」は目的が異なります。ただし、どちらも利用者への情報提供や事業所の質の向上の視点で、両方の適切な実施が求められています。

 

どうして大切なの?

これらの評価は、利用者やその家族が安心してサービスを選ぶように「見える化」の視点です。また、事業所自体もサービスの質の現状を把握し、改善するチャンスとなっています。