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評価手法違反について~第三者性の確保~

★「第三者性の確保」とは?

  • 評価機関や評価者と事業所の間に、特別な関係や利害関係がないことを保証することです。

  • つまり、評価を行う人や団体が、評価される事業所と「公平・中立な立場」であることが求められています。

 

なぜ「第三者性の確保」が必要?

  • 評価の信頼性を守るためです。

  • もし評価者と事業所に特別な関係があれば、公平な評価ができず、結果を信じてもらえなくなります。

  • 事業所自身やその利用者、評価結果を見る都民など、誰もが「この評価は正しい」と思えるようにするために必要です。

 

どう徹底するの?

  • 評価者と事業所の間に利害関係がないかを事前に確認します。

  • 評価のルールや手順を明確にし、誰が見ても分かるようにします。

  • 評価結果を公開し、透明性を高めます。

 

具体的な要件は?

〇評価機関が関係するサービス事業者の評価を行わないこと(認証要綱第2条第6号)

 

〇所属する評価者に、評価者自らががサービス事業所と業務上かかわり

がある場合に評価を行わないこと(認証要綱第2条第11号)

 

〇評価機関と経営母体が同一であるサービス事業所の評価を行わないこ

と(認証要綱第2条第7号)

 

〇評価機関は、評価契約締結日から3年間は評価を実施したサービス事

業者の事業に関係しないこと(認証要綱第8号)

 

 

★Q&A

1)「関係するサービス事業者」とは?

評価機関の代表者や理事、役員等が現在所属するまたは以前所属していた法人が経営する

すべての施設、事業所を指します。

なお、「所属」とは、代表者や理事、役員等であること、または常勤、非常

 勤等の形態を問わず雇用関係があることをいいます。

 

 

 

2)過去に関係した事業所の評価をしても良いの?

3年以上経過していればokです。

具体的には、「評価者自らが業務等で関係するサービス事業者」とは、評価者が、コンサルタント、会計事務、調理業務などを通じて現在経営等に関係しているかまたは過去3年の間に経営等に関係していたすべての施設、事業所をいう。