東京都における福祉サービス第三者評価の受審に関する補助制度(令和7年度)
第三者評価の費用は①東京都が事業者に費用を直接補助するもの、②市区町村が費用補助するもの、に分かれています。
それぞれのサービス区分により分かれていることに加えて、特に②のタイプについては、実施主体の法人格(営利法人格は補助対象外等)により異なるため、事前に十分な確認が必要です。
①東京都が事業者に費用を直接補助するもの
②市区町村が費用補助するもの
例えば東京都杉並区の場合、サービス分類およびその法人格により助成される額と
助成される頻度(3年に1度または毎年)が定義されています。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1946/01youkou.pdf